空き家の活用について
小豆島・豊島内には、誰も住んでいない、いわゆる「空き家」が約3,000軒もあると言われています。
この中で、両町の「空き家バンク」に登録をされ、新たな住人に引き継がれる家は小豆島全体でも年間70軒ほどしかありません。
空き家を放置していると、
①老朽化のスピードが加速する
②窓ガラスの飛散などによる事故の原因になってしまう(多額の損害賠償を負う可能性があります)
③行政処分を受ける可能性がある(固定資産税の増額など)
④治安悪化や庭木の繁茂などの原因となり、ご近隣の迷惑になる
など良いことは一つもありません!!また、維持管理されている場合も、建物の価値は年々下がっていきます。
年々増加する移住希望者、独立したい島民など、新たな住まいを探している方はたくさんいます。
大切なお家が、”負”動産になる前に、賃貸・売買の方法で活用してみませんか?
相談窓口「空き家お悩み相談室」開設しました
空き家のご相談は「空き家お悩み相談室」で承っています。
対面はもちろん、お電話やメール、LINEでもお気軽にご相談いただけます。無料で何度でもご利用いただけますので安心してご活用ください。
◇空き家お悩み相談員
(左)堀川 ◇連絡先 電話:0879-82-1199(NPO法人トティエ内) |
◎空き家お悩み相談室だより 公開中◎
—–👇クリックでPDFファイルがひらきます—–
vol.1(5月号):「空き家問題の概要」「お家の終活」
vol.2(6月号):「空き家の活用方法」
vol.3(7月号):「空き家と相続の関係」「相続登記の義務化」
特別号(8月号)
vol.4(9月号):「空き家の管理」
vol.5(10月号):「空き家に関する法律」「関連制度」
vol.6(11月号):「エンディングノート」「法定相続人」
おうちの活用 Q&A ~よくあるご相談~
Q兄弟と相談して、所有物件を賃貸または売買で活用することに決めた。今後どのように入居者を募ればいいだろうか?
移住希望者が住まいを探す際にもっともよく見るのが両町が運営する空き家バンク※になります。
掲載は必須ではありませんが、空き家バンクの成約率は8割を超えており短期間で入居者が見つかりやすい、また町のリフォーム補助金が利用できるなどの金銭的なメリットもあります。
空き家バンクに掲載する場合も、原則は間に仲介業者を入れることになりますので、安心して取引できます。
※空き家バンクって?
Q登記上の所有者が亡くなった父のままです。
はやめに相続登記を行いましょう!登記上の所有者が異なると、原則売却はできません。
そのまま放っておくとどんどん相続人の数が増えていき、時間が経てば経つほど手続きは煩雑に、費用負担も大きくなってきます。
R6年4月からはこれまで任意だった相続登記が【義務化】され、正当な理由がないのに放置した場合は罰則が課される場合もあります。気づいた時にはやめに着手しましょう。
👉相続登記の義務化についてはこちら
https://youtu.be/il6UGPPxBtw(youtube法務省公式チャンネル)
Q島外に住んでいます。このたび、亡き母が暮らしていた島の一軒家を相続しました。
一度見に行くと、古い物がたくさん残っておりどうしたら良いか、悩んでいます。
空き家バンクでは、残置物がある状態でも取引可能です。家具などをそのまま使いたい、というニーズもありますので、全ての物を処分する必要はない場合も多いです。
NPO法人トティエでは、小豆島町馬木地区にて”空き家から出てきた不用品をゴミにせず必要な方にお譲りする”をテーマにリユースセンター「ハナレ」を運営しています。引き取れる物は限られますが、お母様が大切にされていた物も、捨てることなく誰かに受け継いでもらえるかもしれません。ぜひご利用ください。
※引き取りにかかる費用は発生しません(物品の買取はいたしません)
※現状食器やキッチン用具等の小物類のみ引き取っています。
※島内(豊島含む)にある活用予定の空き家にある物のみ引き取りの対象となります。
片付けを業者に依頼すると一時的な支出はあるものの、早いうちに賃貸(売買)市場に出すことができるので、結果的にはより多くの賃貸(売買)収入を得られるかもしれません。必要に応じてご検討ください。
Q随分古い物件なので、空き家バンクに載せられないのではないか。
空き家バンクに掲載しても借り手がつかないと思うのですが…。
築50年を超えるいわゆる「古民家」に住みたいという移住者のニーズもあるため、築年数が古い=借り手がつきにくいということはありません。古くても居住可能と判断されれば空き家バンクに掲載できますし、条件を満たせばリフォーム補助金を使って修繕することも可能です。まずは空き家お悩み相談室までご相談ください。
なお、倒壊の危険性がある等、よほどの状態である場合は、放置しておくと近隣住民や通行人に危険が及ぶ可能性があるため、早急に除却のご検討をお願いします。町の除却費用の補助金が利用できる場合があります。
つづく・・・